土砂禁ダンプ(深ダンプ)の買取価格はいくらか。走行83万kmのスーパーグレートに851万円がついた理由と、売る前に確認すること

土砂禁ダンプ(深ダンプ)は売れます。当センターでは2019年式の三菱ふそうスーパーグレート深ダンプを、走行836,743kmの状態で851万円で買い取っています。産業廃棄物や金属スクラップを運ぶ事業者からの需要が安定していて、深い荷台の架装そのものが価値になるためです。

同じ表に載せた2003年式の土砂ダンプ(203万円)、2005年式のローダーダンプ(233万円)と比べると、深ダンプの金額の付き方が別物だと分かります。

ただし、売る前に車検証の備考欄だけは確認してください。「土砂禁」の記録があるかどうかで、買い手も査定額も変わります。

買取実績3台の実額

車種形状型式年式走行距離買取価格エリア
三菱ふそう スーパーグレート深ダンプ2PG-FV70HZ2019(令和元)年836,743km8,510,000円兵庫
三菱ふそう キャンターローダーダンプPA-FE73DB2005(平成17)年123,276km2,330,000円大阪
三菱ふそう ファイターダンプKK-FK71GC2003(平成15)年31,676km2,030,000円京都

1台ごとの詳細は買取実績一覧で公開しています。

走行83万kmという数字を見て「値段がつくのか」と思われるかもしれません。大型の深ダンプは、荷台の容積と架装の状態が価格の中心で、走行距離はその次です。この1台の内訳は、「実績から読み取れること」で説明します。

土砂禁ダンプとは何か

荷台のあおり(側板)を高くして容積を大きくしたダンプのことです。「深ダンプ」「土砂禁ダンプ」はどちらも同じ車両を指す通称で、業界では区別せずに使われています。

意外と知られていないのですが、架装メーカーの正式な製品名は「深あおりダンプ」です。極東開発工業は「中小型 深あおりダンプ」「大型 深あおりダンプ」といった製品カテゴリを持っていて、その説明の中で「土砂等積載禁止車(通称、土砂禁ダンプ)」と書いています。新明和工業のカタログにも「深アオリダンプトラック(2〜4トン車級)」があります。

法令のほうを見ると、実は「深ダンプ」も「土砂禁ダンプ」も出てきません。法令が使うのは「土砂等運搬大型自動車」と「専ら砂利、土砂の運搬に用いる自動車」という言い回しだけです。つまりこの2つの呼び名は、どちらも現場と市場が作った言葉ということになります。

厳密に言えば、「深ダンプ」は荷台の形の話、「土砂禁ダンプ」は車検証にどう記録されているかという法的なステータスの話で、指しているものが違います。ただ実際にはほぼ一致するので、査定の場面で区別する必要はありません。

あおりの高さが桁違い

数字で見るとはっきりします。

種類荷台長荷台幅あおり高さ最大積載量
2tダンプ(土砂)3,050mm1,600mm320mm2〜3t
4tダンプ(土砂)3,400mm2,170mm340mm3.8t
大型ダンプ(土砂・GVW20t)5,100mm2,200mm500mm9.3〜9.5t

土砂ダンプのあおりは32〜50cm。これに対して、実際に流通している大型深ダンプの容積は38.8m³という個体があります(日野プロフィア/上物型式 DM19-10L)。荷台長5.1m×幅2.2mで割り戻すと、あおり高さは3m以上ということになります。10倍近い差です。

中型でも三菱ふそうファイターで9.7m³、日野レンジャーで約8.16m³といった容積の車両が流通しています。

なぜ土砂を積んではいけないのか

ここは他の解説記事とほぼ全社が説明を間違えているところなので、根拠から順に書きます。

根拠は「ダンプ規制法」ではありません

「ダンプ規制法で深ダンプの土砂積載が規制されている」と書いているサイトが多いのですが、これは誤りです。

正しい根拠は道路運送車両の保安基準 第27条と、その細目告示 第193条です。細目告示にはこう書かれています。

専ら砂利、土砂の運搬に用いる自動車の荷台(傾斜するものに限る)であって、当該自動車の最大積載量を当該荷台の容積で除した数値が、普通自動車にあっては1.5t/m³未満、小型自動車にあっては1.3t/m³未満のもの

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 第193条第1項第2号)

「最大積載量 ÷ 荷台容積」が1.5t/m³を下回る荷台では、土砂運搬車として車検が通らない、という意味です。あおりを高くすれば容積が増えるので、この数値は下がります。だから深い荷台のまま土砂運搬車として登録することができない。

そこで「土砂等を運搬しない車両」として車検証に記録し、この基準の外に置く。これが土砂禁ダンプの正体です。

数字で確かめる

実際の車両で計算するとよく分かります(容積比は当センターでの試算です)。

車両荷台容積最大積載量容積比判定
日野プロフィア 深ダンプ38.8m³10,300kg0.27t/m³1.5未満 → 土砂禁
三菱ふそうファイター 深ダンプ9.7m³3,250kg0.34t/m³1.5未満 → 土砂禁
大型ダンプ(土砂・5,100×2,200×500mm)5.6m³9,300kg1.66t/m³適合
4tダンプ(土砂・3,400×2,170×340mm)2.5m³3,800kg1.52t/m³適合
2tダンプ(土砂・3,050×1,600×320mm)1.5m³2,000kg1.33t/m³小型は1.3以上で適合

土砂ダンプが軒並み1.5〜1.7t/m³というギリギリのところに張り付いているのが分かると思います。基準が実車の設計をそのまま決めている、ということです。

ではダンプ規制法は何の法律なのか

「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」、通称ダンプ規制法が課しているのは次の3つです。

  1. 使用の届出と、表示番号の指定(第3条)— いわゆるダンプゼッケン
  2. 表示番号を荷台の両側面と後面に表示すること(第4条)
  3. 積載重量の自重計を取り付けること(第6条)

荷台の形を規制する条文はありません。そして重要なのは、土砂禁ダンプはこの法律の適用対象外だということです。九州運輸局と滋賀運輸支局が、それぞれ独立して同じ注記を出しています。

※土砂禁ダンプ(産業廃棄物運搬用など)・商品自動車、公道を走行しない車両は届出・表示番号指定の対象外です。

つまり土砂禁ダンプには、ゼッケンも自重計も要りません。

なお適用対象について、条文は「車両総重量が八千キログラム以上のもの及び最大積載量が五千キログラム以上のもの」と定めています。ただし運輸局によって「または」と案内していたり「以上」を「超える」と書いていたりと表記が割れているので、境界にあたる車両は管轄の運輸支局に確認してください。

「土砂等」に何が含まれるか

法律の第2条と施行令第1条で決まっています。政令で定められているのは次の4つだけです。

  • 土、砂利(砂・玉石を含む)、砕石 ※これは法律本体
  • 砂利や砕石をアスファルト・セメントで安定処理した物、およびアスファルト・コンクリート
  • 鉱さい、廃鉱、石炭がら
  • コンクリート、れんが、モルタル、しっくいなどのくず
  • 砂利状または砕石状の石灰石、けい砂

よくある誤解 — 罰則の話

「土砂禁ダンプで土砂を運ぶと整備命令が出て、従わなければダンプ規制法違反で3万円以下の罰金」

複数の業者サイトがこう書いていますが、正しくありません。ダンプ規制法第20条の3万円以下の罰金は、表示番号を表示しなかった場合の罰則です。

保安基準に適合しない状態で走らせた場合は、道路運送車両法第54条の2にもとづいて整備命令が出ます。この命令に従わなかったときの罰則は、同法第109条第7号の50万円以下の罰金です。根拠法も金額も違います。

実際に成立しうる違反を整理しておきます。

状況根拠罰則
保安基準不適合 → 整備命令 → 命令違反道路運送車両法 第54条の2 → 第109条第7号50万円以下の罰金
使用停止処分に従わない同法 第54条の2 → 第108条第2号6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金
あおりのかさ上げ・さし枠の装着同法 第99条の2 → 第108条第1号6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金
車検証の記録変更を受けていない同法 第67条 → 第110条第1項第1号30万円以下の罰金
過積載運転道路交通法 第57条 → 第118条第2項第1号6月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金

さし枠については、国土交通省が「不正改造の具体例」として荷台さし枠の取り付けを名指ししています。法人にも両罰規定で罰金がかかります。

責任がドライバーや所有者だけで止まらない点も押さえておいてください。東京都財務局の過積載防止対策マニュアルは、受注者に対して「さし枠の装着、荷台の下げ底等の不正改造車等に土砂等を積み込まず、また、積み込ませない」よう求めています。栃木県の点検調査票にも「産業廃棄物専用車(深ダンプ)で過積載をしていた車両」という項目が独立して設けられています。荷主・元請にも及ぶ話です。

何を運ぶための車両なのか

極東開発工業は製品説明でこう書いています。

粗大ごみ、産業廃棄物、建築廃材等のカサ物と呼ばれる軽比重物輸送に幅広く活用される

行政の側も同じ見方をしていて、栃木県の資料は深ダンプを「産業廃棄物専用車」と表記し、九州運輸局も「土砂禁ダンプ(産業廃棄物運搬用など)」と括弧書きしています。

実際に積まれているのは、金属スクラップ(鉄くず・非鉄)、木くず・ウッドチップ、廃プラスチック・発泡スチロール、廃石膏ボードなどの建設系廃材、廃家電、木質バイオマス燃料、落ち葉や雑草といったところです。共通しているのは「軽くてかさばる」こと。重量ではなく容積で運ぶ車両だと考えると分かりやすいと思います。

用途別に呼び分けられることもあります。

  • ファームダンプ — 牧草・飼料・畜産糞尿用。密閉性が高く、ステンレス張りや船底仕様のものがあります
  • チップダンプ — ウッドチップ用。天蓋やシートが付きます
  • 清掃ダンプ — ゴミ・落ち葉用。リヤあおりが観音開きになっているものがあります

買取査定で見られるポイント

荷台の状態が査定の中心

深ダンプは、荷台そのものが車両価値の大きな部分を占めます。エンジンや走行距離ももちろん見ますが、それ以上に架装の状態です。

腐食性の高いものを積むことが多いので、床とあおりの腐食は必ずチェックされます。中古市場では「荷床素材:ステンレス床」「荷台ステンレス張り」「上部アルミブロック煽り」といった表記で流通していて、ステンレス床の個体は腐食に強く、水洗いできることから評価が高くなりやすいです。

極東開発には「耐摩耗鋼板仕様」というグレードもあります。素材が何で、どこまで傷んでいるか。ここを正確に伝えられるかどうかで査定額は変わります。

車検証の備考欄

売却前に必ず見ておいてください。土砂等を運搬しない車両には、備考欄に「土砂禁」と記録されています。近畿運輸局の記載要領にもそう書かれています。

業者サイトでは「積載物は土砂以外のものとする」という長い表記を紹介していることが多いのですが、こちらは規定した様式や通達を確認できませんでした。実車にはどちらの表記もあり得ると考えてください。

電子車検証の場合、車検証本体には記載がありません。「車検証記録事項」の備考欄に入っています。

上物型式を控えておく

DM19-10L、DR4-17SY といった架装の型式です。これが分かると容積と仕様がすぐに特定できるので、査定のスピードと精度が上がります。車検証には載っていないことが多いので、荷台に貼られた銘板を見てください。

実績から読み取れること

走行83万kmの深ダンプに851万円

2019年式のスーパーグレート(2PG-FV70HZ)は、7年で836,743km走っていました。年間12万km、毎日300km以上走り続けた計算です。それでも851万円がついています。

理由は荷台にあります。大型の深ダンプは、荷台の容積と架装の仕様(床の素材、あおりの構造、リヤの開き方)が買い手の選定基準で、走行距離はシャシの状態を見るための補助的な数字です。産廃業者が探しているのは「今すぐ現場に入れられる大型の深ダンプ」であって、走行距離の短い個体ではありません。

土砂ダンプとローダーダンプは200万円台

同じ三菱ふそうでも、2003年式ファイターの土砂ダンプ(走行31,676km)は203万円、2005年式キャンターのローダーダンプ(走行123,276km)は233万円でした。中型・小型で20年落ちという条件なので、金額としては妥当な水準です。

深ダンプとの差は車格と年式によるものなので、この3台を並べて「深ダンプは土砂ダンプの4倍」と読むのは誤りです。読み取ってほしいのは、走行距離が桁違いに伸びていても、需要のある架装なら金額が残る、という点です。

売る前に確認しておくこと

構造変更を考えているなら、売る前に相談を

土砂ダンプと土砂禁ダンプは、構造変更で行き来できます。ただし書類上の手続きではなく、荷台を物理的に作り替えたうえで構造等変更検査を受け、車検証の記録を書き換えることになります。判定基準は先ほどの1.5t/m³(小型は1.3t/m³)です。

道路運送車両法第67条により、車検証の記録事項に変更があったときは15日以内に変更記録を受ける必要があります。あおりの高さを変えると「高さ」や「最大積載量」の変更にあたるので、構造等変更検査の対象になります。

手続きは、使用の本拠を管轄する運輸支局に車両を持ち込んで受検します。必要書類は申請書(OCR第2号様式)、自動車検査証、自動車検査票、点検整備記録簿、自賠責保険証明書、委任状、手数料納付書、重量税納付書などです。

土砂ダンプを土砂禁ダンプにする場合は、これとは別に「土砂等運搬大型自動車使用廃止届出」も必要です。大阪運輸支局のQ&Aに、廃車・商品車と並べて土砂禁ダンプ化が挙げられています。法第5条により30日以内の届出です。

逆に土砂禁ダンプを土砂ダンプにする場合は、表示番号の指定申請と自重計の取り付けが新たに発生します。自重計の技術基準適合証は原本提出でコピー不可、しかも登録手続きの前に行う必要があります。

正直なところ、売却を前提に構造変更するのは多くの場合おすすめしません。費用と手間がかかるうえに、深ダンプのまま欲しい買い手が確実にいるからです。構造変更を検討している段階なら、その前に一度査定に出してみてください。

廃車を考える前に

深ダンプは荷台の鋼材・ステンレスの量が多く、車両としての需要も産廃業者を中心に安定しています。年式が古くても、走行距離が伸びていても、値段がつかないケースはほとんどありません。

買取までの流れ

  1. 問い合わせ — 電話・フォーム・LINEのいずれか。車検証と荷台の写真があるとその場で概算が出せます
  2. 査定 — 出張査定は無料です。荷台の腐食、架装の型式、可動部の状態を確認します
  3. 金額提示・契約 — 提示額に納得いただけたら契約。名義変更に必要な書類をご案内します
  4. 引き取り・入金 — 引き取り費用は無料。車検切れ・不動車も積載車で対応します

よくある質問

土砂禁ダンプ(深ダンプ)の買取相場はいくらですか?

当センターの直近の実績では、2019年式の三菱ふそうスーパーグレート深ダンプ(走行836,743km)を851万円で買い取っています。深ダンプは車格・荷台の容積・床の素材で金額が大きく変わるため、幅のある相場ではなく実額を買取実績一覧で公開しています。

土砂禁ダンプは土砂ダンプより安くなりますか?

安くなりません。深ダンプは産業廃棄物や金属スクラップを扱う事業者からの需要が安定していて、荷台の架装がそのまま価値になります。実際に走行836,743kmの大型深ダンプに851万円がついています。

車検証に「土砂禁」と書いてあります。売れますか?

売れます。むしろ土砂禁ダンプを探している買い手がいるので、その記録があること自体はマイナスではありません。備考欄の記載内容は査定時に確認しますので、そのままお伝えください。

土砂禁ダンプで土砂を運んでしまっていました。買取に影響しますか?

車両そのものの買取には影響しません。ただし荷台に土砂を積んでいた場合、あおりや床の傷み方が変わってくるので、査定時に状態を見せていただきます。なお、土砂を積むこと自体は保安基準不適合の状態にあたり、整備命令の対象になります。

さし枠を付けています。外してから査定に出すべきですか?

外してからのほうが確実です。さし枠の取り付けは国土交通省が不正改造の具体例として挙げているもので、そのままでは車検が通りません。ただし外す前でも査定はできますので、まずは状態をお知らせください。

ダンプゼッケン(表示番号)が付いていない深ダンプですが、問題ありませんか?

問題ありません。土砂禁ダンプはダンプ規制法の届出・表示番号指定の対象外です。九州運輸局・滋賀運輸支局とも、その旨を明記しています。

自重計が付いていませんが、査定は下がりますか?

下がりません。自重計の取り付け義務も土砂等運搬大型自動車に課されるもので、土砂禁ダンプは対象外です。

荷台が腐食して穴が開いています。値段はつきますか?

つきます。荷台の張り替えを前提にした評価になりますが、シャシ・エンジン・可動部が生きていれば十分に値段がつきます。腐食の程度によって金額は変わるので、写真を送っていただくのが早いです。

走行距離が50万kmを超えています。買取できますか?

できます。当センターで851万円がついた深ダンプは走行836,743kmでした。大型の深ダンプは荷台の容積と架装の状態が評価の中心で、走行距離だけで値段がつかなくなることはありません。

法人名義でも買取できますか?

できます。車検証(または登録識別情報等通知書)、委任状、印鑑証明書をご用意ください。複数台の入れ替えにも対応しています。

買取対応エリア

関西・中国地方を中心に出張査定を行っています。今回の3台も、兵庫・大阪・京都で買い取ったものです。

土砂ダンプ全般の買取価格はダンプ買取の実額431万〜971万円(実績5台)で公開しています。

まとめ

土砂禁ダンプ(深ダンプ)は、荷台の架装そのものに価値がある車両です。産業廃棄物や金属スクラップを扱う事業者からの需要が安定しているため、走行836,743kmのスーパーグレートに851万円がついています。年式が古くても、走行距離が伸びていても、値段はつきます。

売る前にやっておくことは3つ。車検証の備考欄を確認すること、荷台の銘板から上物型式を控えること、荷台の腐食箇所を写真に撮っておくこと。これだけで査定の精度が上がります。

構造変更を検討している方は、その前に一度査定に出してみてください。深ダンプのまま買い手がつくケースがほとんどです。

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参考にした法令・資料

  • 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第27条
  • 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 第193条・第115条
  • 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和42年法律第131号)
  • 同法施行令(昭和42年政令第363号)第1条
  • 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第54条の2・第67条・第99条の2・第108条〜第110条
  • 独立行政法人 自動車技術総合機構 審査事務規程
  • 国土交通省 近畿運輸局「指定整備関係帳票類の記載要領」
  • 国土交通省 九州運輸局/近畿運輸局滋賀運輸支局 大型ダンプ届出案内
  • 国土交通省 自動車検査登録総合ポータルサイト「構造等変更検査」
  • 東京都財務局「過積載防止対策マニュアル」